分与する財産は、生活の足しになる財産だけではない

離婚に際しては、多くの問題は金銭的なことでおこっており、そのほとんどは慰謝料と財産分与に関して衝突してしまうようです。
その場合の慰謝料については、何らかの苦痛を受けた人が相手配偶者からもらえるお金ですが、財産分与については離婚の原因は関係ありません
財産は、二人で一緒に築いてきたものなので、原因を作ったかどうかに関係なく等しく分配されます。
但し、結婚前から持っていた財産や自分の親からもらった財産などは、共有の財産には含まれません。
分配ができる財産というのは、婚姻関係にあった期間夫婦で築いてきた財産だけということになります。
ですから、慰謝料を払うべき側の配偶者も財産分与に関係するお金を受け取ることができます。
財産の分け方については、必ず同じように半分と言うことではなく、それぞれの事情によって違いがあります。
慰謝料を払うべき側の財産が不動産だけしかないなら、慰謝料とみなして不動産を受け取ることができます。
この場合には、譲渡する側に「譲渡所得税」という税金が発生するようなので気をつけましょう。
離婚届けを出すときに協議に財産分与を含めていなくても、離婚した後2年以内に話し合いの場を設けることができます。
しかし、分与する財産は、生活の足しになる財産だけではないのです。
借金も財産分与の中に入れられてしまうので、注意するようにしてください。
離婚における慰謝料請求には、併せて財産分与の請求も可能です。
離婚の際に債務額が多いようなら、財産分与における放棄も考慮する必要があります。
慰謝料の相場や財産分与の方法が分からない時には、弁護士などを立てて話を進めていきましょう。